どうも、たっちゃんです!
自分の実体験を元に、住民税の分割納付についてまとめたいと思います。
現在、私の住民税の納付方法は、休職中のため個人納付に切り替わっています。
個人納付に切り替わると、住民税をまとめて払う必要があり家計を圧迫していしまうので、分割納付にしてもらいました。
その際の手順や注意事項をお伝えできればと思います。
そもそも住民税ってなに?
まず、そもそも住民税とは一体なんなのかご説明します。
私は、恥ずかしながら国から引かれている税金の一つといった程度のことしか知りませんでした。
認識としては間違っていないのですが、改めて調べてみました!
[chat face=”f462bc956a0ed4ed5cd7c14b897b8a33.png” name=”たっちゃん” align=”right” border=”blue” bg=”none”]会社員だったら、毎月自動的に引かれてるから知らなかったしても仕方ないよね(;´∀`)[/chat]
住民税とは一般的に下記の2つを合わせて住民税といいます。
- 都道府県が徴収する、都道府県民税
- 市町村が徴収する市町村民税
- 東京23区であれば、特別区民税と言われます。
住民税をなぜ、税として徴収するかというと地方自治体による福祉や、教育・清掃などの行政サービスを行う資金を集めるために行っています。
税を納める人の対象は、一定額以上の収入がある人から、収入に応じて税負担をしてもらうようになっています。
納税の種類は、どんなものがあるの?
納税の種類は、2つあります。
会社員であれば、給与から自動的に引かれているので、あまり気にしないですよね。
これは、特別徴収と言われる徴収方法になります。
今回、私は個人納付に切り替わったため普通徴収と言われる方法になっています。
普通徴収は、年4回に分けて納税する必要があるため、数ヶ月分まとまって支払う必要があるため額が大きくなってしまうのです。
- 特別徴収
- 会社が市区町村からの通知に基づいて、毎月給与から個人住民税を差し引いて収める方法
- 普通徴収
- 市区町村から送付される、納税通知書により、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて個人で収める方法
特別徴収であれば、年12回に分けて支払えばよかったのですが、普通徴収に切り替わると年4回になるため、はなたつ家にとっては家計の負担になってしまいます。
そのため、分割支払をお願いして分割納付にしてもらいました。
住民税の分割納付にするためにはどうすればいいの?
さて、具体的な方法なのですが…
役所に行き誠意を持って分割納付をできないか相談する。
これだけです。
いろいろと調べている際には、断られたという話も出てきましたが、誠意を持ってお願いし支払う意思を見せて相談すれば担当者もちゃんと話を聞いてくれるとかと思います。
実際に相談に行った際は、心臓バクバクでしたが、親切に対応して頂けました。(;´∀`)
納付の方法は、納付書が送られてくるので、それを持って金融機関または、コンビニエンスストア等で支払いが可能です。
注意事項
実際に分割納付をお願いした際に説明があったのですが、下記の注意事項があります。
- 分割納付の約束が守られなかった場合は、地方税法第331条により財産差押の手続きを開始される可能性がある
- 分割納付されていても、各期別(8月・10月・12月・3月)に督促状が発送される
- 地方税法で、督促状を出すことが義務付けられており、仕方ないことなので、支払っていれば無視して問題ありません。
- 支払いを行わないと遅延金が発生する
- 支払期限の翌日から1ヶ月は、特例基準割合 + 1%で計算され、2.6%
- 支払期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降は、特別基準割合+7.3%で計算され。8.9%
まとめ
今回は、住民税の分割納付についてまとめました。
サラリーマンでは、会社から自動的に引かれているのであまり縁のない話ですよね。
ただ、私みたいに休職中や退職してからの転職期間などいざというときには必要になる知識になるため覚えておくと良いですね。
変更履歴
- 2019.03.18WordPressのテーマ変更をしたため修正
- 2019.02.23はなちゃん・たっちゃんのアイコンが抜けていたので修正しました。
- 2019.02.14記事を分かりやすく修正しました
言葉の言い回しや、表現を分かりやすく修正しました。
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